有限責任事業組合の税務手続についてまとめておこうと思います。
1.有限責任事業組合が作成しなければいけない税務書類
(1)有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
(2)有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書合計表
国税庁のサイト
(1)は収支と資産・負債を「各組合員毎に」記載したもの。(2)はそれを合算したもの。
これらを組合契約に定める計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日までに提出する必要があります。
ナ・トワはこの「翌年1月31日」を見越して,決算を10月末日にしました。
こうすると,12月までには決算がまとまるので,あとがいろいろ便利です。
2.有限責任事業組合の組合員(個人)の確定申告手続について
グーグル先生を尋ね歩いて,ようやくそれらしいのを見つけました。
有限責任事業組合(LLP)での分配金 -OKWave
この質問の回答のひとつにあったリンク先が国税庁のサイトでした。
「平成 年分の有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書」
この計算書は,
租税特別措置法第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))の規定により、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」といいます。)を締結している組合員である方が、申告書を提出する場合に使用するものです。
なお、本年分の所得税について申告書を提出しない場合であっても、組合契約を締結している組合員である方は、この計算書を本年の翌年3月15日(本年分の確定申告期限)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
そして,その書き方説明にあった一文によると,
組合契約を締結している組合員である方は、組合契約に基づき営まれる事業(以下「組合事業」といいます。)から生じた事業所得、不動産所得又は山林所得に係る内訳等を「青色申告決算書」(又は「収支内訳書」)に記載し、提出しなければなりません。
なお、この場合には、「青色申告決算書」(又は「収支内訳書」)の表題の上部に有限責任事業組合(以下「組合」といいます。)の名称を「(有限責任事業組合○○○)」等と書いてください。
ということで,個人事業の青色申告決算書とは別に有限責任事業組合の分の青色申告決算書を作成する必要があるとのことです。
有限責任組合の組合員(個人)の確定申告に必要な書類(基本のもの)を整理すると,
(1)確定申告書B(第一表,第二表)
(2)個人事業の青色申告決算書
(3)有限責任事業組合事業の青色申告書
(4)平成 年分の有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書
上記の書式はすべてソフト版のe-Taxに含まれていました。
やるな。e-Taxです。
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