先のエントリーで相続時精算課税について書いたので,忘れないうちにもうひとつ疑問に思ったことを書いておこうと思います。
相続・遺贈で取得した非上場株式を,その発行会社に譲渡する場合,(譲渡する側の)税負担を軽減する特例というのがあります。
これは,相続後の一定期間内であれば,譲渡価額が取得価額を超える部分(譲渡益に該当する)について,みなし配当課税とせずに株式譲渡益課税とすることです。
みなし配当課税というのは,
株式の譲渡価額が,資本等の金額(の持分比率分)を超える部分を配当とみなして課税するものです。
最高税率は50%になります。

ほとんどの非上場株式については,取得価額=資本等の金額(の持分比率分)と考えられるので,譲渡益はゼロで譲渡価額と取得価額の差額がすべてみなし配当になってしまうこともあります。
これについて,次の要件をすべて満たした場合には税額が軽減されます。
(1)相続・遺贈によって非上場株式を取得し,相続税が課税されること
(2)相続開始の翌日から,相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までの間に,相続税の計算の基礎となる非上場株式を発行会社に譲渡すること
相続株式の譲渡代金を相続税の納税資金に充てるケースを考えると,みなし配当課税で50%ももっていかれては,納税資金が残らないので,それに配慮するということと思われます。

ここでぼくが疑問に思っているのは,
相続時精算課税制度を利用して生前贈与された株式を,相続発生後に発行会社に譲渡する場合に,ここに挙げた軽減特例が適用できるのか?ということです。
ちょっと知り合いの税理士さんに聞いてみようと思います。






